亡くなった父の借金は、相続人が金融業者に返済しないとけない

身近に起こり得ることですが、父親が亡くなった時の財産相続について紹介します。財産の相続は今は関係ないと思っている方も知っておくと、もしこのようなことがあった場合には約に立つと思います。父親が残した財産を相続することになったとします。その財産には、プラスの財産とマイナスの財産があるのです。プラスの財産とは、生前の預金や不動産等ことです。マイナスの財産とは、借金や未払いの医療費や所得税、住民税、固定資産税などの税金のことです。

消費者金融の借金ですが、ほとんどの会社が団体の保険に加入しているため、債務者が亡くなっても相続することはなく借金の返済義務も発生しません。保険会社が借金を支払ってくれるのです。契約書にも書かれているはずですから確認をしておきましょう。

例えば、亡くなってから消費者金融の明細が届き、初めて父親に借金があった事を知ったとしましょう。その消費者金融に聞いてみると借金の未払が500万程あると言われます。もちろん借金も負の財産として相続となるので支払わなくてはいけません。その時母親が亡くなっているとその子供達が相続するということになります。このような大金は支払えない、財産がプラスよりマイナスの方が上回ってしまったらどうしたらいいのか困ってしまいますよね。

そのような時は、財産の相続放棄をおすすめします。相続放棄をしておくと返済の催促が来ても、相続放棄の受理書をコピーでいいので提示するとその後の催促もなくなります。返済をしなくてよくなりますが、次の相続者に返済の催促が行くことになります。このような事を防ぐために、相続する者全員の相続放棄をしておかないといけません。相続破棄の手続き、相続順位は家庭裁判所、弁護士に確認したほうが安心です。

相続破棄をするには期間が決まっており、相続を知った日から3ヶ月以内に放棄しないといけません。相続放棄には戸籍謄本等の書類が必要になりますので早めに準備した方がいいでしょう。相続破棄をしてしまうと借金は支払わなくてもいいのですが、一切の財産の相続することは出来ないので注意してください。もし相続人が連帯保証人になっていた場合は、そのまま返済を続ける義務があります。

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