消費者金融での名義について、名義変更ができない理由は

消費者金融の名義変更と聞きますが、それはどういった内容なのでしょう。消費者金融の名義変更とは、借り入れる人の名義を他の人の名義に変更するということです。そんなことが出来るのでしょうか。名義変更をするにはそれなりの理由があるとようです。例えば、あなたの同意があって、友人があなたが契約している消費者金融から借り入れたとします。きちんと返済が行われている時はいいのですが、ある日返済が滞ってしまったとします。しかし、あなたの借金ではないので、借入れた友人に名義を変更したいというような内容があります。

兄弟でお金の必要な弟に変わって借り入れをし、返済のためにカードを渡したためにカードを利用され更に借金が増え、返済も滞ってしまった。返済請求の電話が多くなったなどの理由で名義変更したいというものもあります。中には、消費者金融から多額の借金に困り自己破産をしたいと思っている。ローン完済の住宅は守りたいため自己破産の前に住宅の名義を変更したいというようなものもありました。この場合注意して欲しいのは、財産隠匿というもので前科の付く犯罪になってしまいます。また、事件性も予想されるので、簡単に名義変更は出来ないようになっています。謝礼をするからカードを作って欲しい、名義は後で変更するから大丈夫等と悪質なものもあるようですので注意してください。名義変更は出来ません。後で知らない借金を背負わされることになりかねません。

しかし、名義変更ではなく、債務引受という方法があります。これは債務者が返済が困難で難しいと判断された場合に、債務者と新しい債務者の間での債務引受の契約をすることです。消費者金融や金融業の債権者と債務者と新し債務者の引受人の3者が同意の上での条件で契約になります。このうち1者でも同意しなければ成立しません。債務者の名義が変わるのではなく、債務が引受人へ移行するという事は債務者にとってとてもありがたいことではないでしょうか。ここに出てくる引受人は誰でもいいと言う訳ではありません。引受人も返済能力や年収など信用も審査されます。

閉じる